小 規 模 企 業 共 済

大きな安心へ、今日から一歩!

小規模企業共済とは、
小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。

 この制度は、小規模企業共済法に基づく国の制度で、現在約百四十万人が加入しており、安心・確実な共済制度。
個人事業主または会社等の役員が、廃業や退職したときのために、その後の生活安定資金などを準備しておく、いわば「事業主の退職金制度」といえるもの。

掛金は月額千円から七万円まで自由に設定でき、全額所得控除となるので節税にもつながる。また、担保・保証人不要で貸付制度も利用可能。
 是非、ご加入ください。

【お申込み・お問合せ】
豊川商工会議所中小企業相談所(рW6・4101 担当 不二門)
 


  • 加入できる方

製造業、建設業、運輸通信業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員、商業またはサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員です。(加入年齢は特に制限がありません)

  • 掛金

毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円刻みで選択することができます。
掛金については、税法上、全額が小規模企業共済掛金控除として課税対象となる所得から控除することができ、所得税、住民税の節税にもなります。

  • 共済事由

加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡(配偶者または子)、老齢給付などがあります。
このほか、加入者の都合により、任意解約することもできます。

  • 共済金

加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は、一時払いまたは分割払いのいずれかを選択することができますが、分割払いの場合は一定の要件が必要です。
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割払い共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

  • 貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一時貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。


この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込みなどについては、
豊川商工会議所中小企業相談所(電話05533-86-9984) まで

 

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