中小企業倒産防止共済制度

「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)
または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、
万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、
掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。

1.加入資格

  • 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
  • 従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社及び個人。
  • 従業員100人以下または資本金7,000万円以下の卸売業の会社及び個人。
  • 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業、サービス業の会社及び個人。
  • 企業組合、協業組合など。

2.掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選べます。
  • 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
  • 掛金は、総額が320万円になるまで掛けることができます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

3.貸付事由

  • 加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難 となった場合です。

4.貸付金額

  • 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。
    (一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)

5.貸付期間

  • 5年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還です。

6.貸付条件

  • 無担保・無保証人・無利子です。
    (但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)

7.一時貸付金の貸付け

  • 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

倒産防止共済制度Q&A(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

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